自動車保険を法人名義に変更した時に、個人契約の時の等級を継承することができるでしょうか。
現在の等級を継承する形で、個人名義の自動車保険を法人名義に変更することはできません。
契約者は変更できますが、被保険者の変更はできません。
それは、自動車保険では被保険者が個人の場合と法人の場合とでは、まったく別物として取り扱っていることからです。
例外的に認められているのは、個人事業主→会社化と会社解散→個人事業主のケースになります。
またこの場合でも、保険会社と契約している特約の範囲や、補償の範囲などによって、契約の変更内容は異なります。
自動車保険を法人用に変更する等の、変更手続き書類や方法は、契約している保険会社に確認すると良いですね。
個人事業主の時の等級を継承して、自動車保険を法人名義に変更する場合には条件があります。
次に、等級を継承する形で、自動車保険を法人名義に変更する時の条件を紹介します。
(1)個人事業主が行っていた、事業の全部または一部を行う会社が設立されていること。
(2)個人事業主と新設の会社の事業の同一性が確認できること
(3)個人事業主が記名保険者の時の契約車両が、会社の契約車両になること。
この時、車両の入替が可能な新規の車両に入れ替えられた時には、契約車両として認められます。
自動車保険を法人名義から個人事業主に変更する場合において、等級を継承する条件を紹介します。
自動車保険の法人名義を個人事業主に変更するケースは、会社を解散して個人事業主が事業を継承する場合になります。
次に、自動車保険の法人名義を個人事業主に変更する時の条件を紹介します。
(1)会社が解散して、行っていた事業の全部または一部が個人事業主に継承されていること。
(2)解散した会社と個人事業主の事業の同一性が確認できること。
(3)法人が記名被保険者となって契約時の車を個人事業主の車とすること。
この時、車両入替が可能な新規取得の車と入替ることもできます。
詳しくは、契約をしている保険会社に確認してください。